クーリング・オフ対象の商品・権利

✽ 商品(57種類) ✽
(1) ◈動物および植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
(2) 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
(3) 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
(4) 障子、雨戸、門扉等建具
(5) 手編み毛糸、手芸系
(6) ◈不織布、◈織物(幅13センチ以上)
(7) 真珠、貴石、半貴石
(8) 金、銀、白金等貴金属
(9) 家庭用石油タンク、その部品および付属品
(10) 太陽光発電装置その他の発電装置
(11) ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
(12) 家庭用ミシン、手編み機械
(13) ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
(14) 時計
(15) 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
(16) 写真機械器具
(17) 映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のみ)
(18) 複写機ワードプロセッサ
(19) 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
(20) 火災警報機、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
(21) はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
(22) ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
(23) 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
(24) 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
(25) 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
(26) 自動二輪車原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
(27) 自転車とその部品、付属品
(28) ショッピングカート、歩行補助車
(29) れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
(30) 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
(31) 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
(32) ◈コンドーム、◈生理用品、家庭用医療用洗浄器
(33) ◈防虫剤、◈殺虫剤、◈防臭剤、◈脱臭剤(医薬品を除く)かび防止剤、防湿剤
(34) ◈化粧品、◈毛髪用剤、◈石けん(医薬品を除く)、◈浴用剤、◈合成洗剤、◈洗浄剤、◈つや出し剤、◈ワックス、◈靴クリーム、◈歯ブラシ
(35) 衣服
(36) ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
(37) ◈履物
(38) 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、◈壁紙
(39) 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
(40) 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
(41) ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
(42) 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
(43) 融雪機、その他の家庭用融雪設備
(44) なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
(45) 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
(46) おもちゃ、人形
(47) 釣漁具、テント、運動用具
(48) 滑り台、、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
(49) 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
(50) 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
(51) 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的、光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
(52) シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
(53) 楽器
(54) かつら
(55) 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
(56) 砂利、庭石、墓石等石材製品
(57) 絵画、彫刻など美術工芸品、メダル等収集品



✽ 権利(3種類) ✽
(1) 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
(2) 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
(3) 語学の教授を受ける権利


◈印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。
ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。

乗用自動車は特定商取引法の指定商品であるが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表から除いてある。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となるときは、付属品のみのクーリング・オフはできないとされている。

クーリングオフの手順

販売業者も様々で、契約時の状況もかなり異なるので、クーリングオフの手順も色々あるので、クーリングオフ代行に依頼する時の一般的なクーリングオフの手順を紹介します。

1 クーリングオフが出来る契約かどうかをチェック
契約書及び申込書のクーリングオフの内容について書かれている部分を確認
   

2 クーリングオフ通知書をどの様な方法で送るか決める
内容証明郵便・配達記録・配達証明などがあります。
普通ハガキでは相手に届いたかどうか心配なので、届いた事がわかる方法が確実だと思います。

 
3 クーリングオフの通知書を書き、発送する
書き間違いがないように慎重に書きます。
内容証明郵便で送る場合は書式が決まってるのでネットなどで書き方を調べましょう。


内容証明郵便の書き方)
内容証明は、20文字以内26行以内の制限があります。
●縦書きでも、横書きでも大丈夫です。
●同じ文面の内容を3枚用意します。
一通が相手に郵送され、もう一通が郵便局の控え、もう一通を差出人に控えとして戻してもらえます。
●文面には、通知人(ご自身)、非通知人(相手方)の氏名、住所を書きます。
この文面に書いた同じ氏名、住所を封筒にも書きます。
この通知人の住所に、内容証明配達証明が郵送されてきます。
●書いた内容証明の文面の3枚は封筒の封をせず郵便局に持ってきます。
郵便局で手続きの後、封筒に入れます。
内容証明は、紙が決まっているものではないので、市販の内容証明の紙を使用しなくても良いです。
1枚書いて、コピーするのも良いですし、ワードで文面をつくって3枚プリントアウトするのでも良いです。
内容証明の郵便代は、相手に送る文面が一枚の場合は1220円です。
●どこの郵便局でも出せる訳でありませんので事前に確認しておく事が大事です。
   

1 通知書が届いたら連絡があります
連絡は殆ど電話です。
クーリングオフしない様に説得されたり、クーリングオフが出来ないと言われたりする事もあるのでご注意ください。
   

2 商品を受け取っている場合は業者に引取りに来てもらうか、宅急便などで返送します。いきなり送り返したりせず、業者とちゃんと話をしてから処置をした方が得策でしょう。

クーリングオフの効果と条件

クーリングオフの効果✽
・支払った代金は全額返還されます。
・原則として損害賠償や違約金を請求される事は全くありません。
・相手業者の費用で原状回復を請求できます。(商品の引き取り、工事などの場合は元の状態に戻す)


クーリングオフの条件✽
・契約した場所が業者の営業所ではない事
(業者に営業所へ連れて行かれた場合や電話等で呼び出された場合は除く。)
エステ・英会話・語学教室・学習塾・家庭教師・マルチ商法内職商法・在宅商法の契約は営業所で契約しても解除可能
クーリングオフについて書かれた書面を受取った日から8日以内である事
 ※マルチ商法内職商法・在宅商法等は20日以内である事
・個人としての契約である事
政令で指定された商品などでない事
・消耗品としてクーリングオフが出来ないとされているもの

普通の解約とクーリングオフの違い

法律上では【クーリングオフ】と【通常の解約】は全く異なります。

クーリングオフの短所
1.必ず書面で行わなければならない
2.期限内に行わなければならない

クーリングオフの長所
1.理由を問わず、無条件で解約できる
2.返品・返金にかかる費用は業者もち
3.業者は損害賠償を請求できない
4.再勧誘などの行為は厳しく禁止されている

この様に消費者にとても有利な内容になっていますので、泣き寝入りや、金額が少ないからといって無放置にしない様にしましょう。
納得がいかなければ直ぐに問い合わせする事をオススメします。


※参考ホームページ
eクーリングオフ
クーリングオフ・ネット
クーリングオフサポート.com
よくわかるクーリングオフ無料相談
クーリングオフ期間が過ぎた場合のマルチ商法、中途解約
クーリングオフ期限切れ.COM

クーリングオフの期間

【訪問販売】        契約書等の交付日を含めて8日間
電話勧誘販売】     契約書等の交付日を含めて8日間
【キャッチセールス】   契約書等の交付日を含めて8日間
エステ・語学教室・塾・家庭教師】(特定継続的役務) 契約書等の交付日を含めて8日間
マルチ商法】   (連鎖販売取引) 契約書等の交付日を含めて20日間
内職商法】    (業務提供誘引販売取引) 契約書等の交付日を含めて20日間
【海外先物取引】     契約日の翌日から14日間

自分でクーリングオフの手続きをしてみる

先日の記事のとおり、配達記録付内容証明郵便を使用する事をオススメします。
ただ、クーリングオフを認めさせ、代金の返還と商品の引き取りを確実にしたい場合は、プロの法律家(行政書士・弁護士)に代行してもらうのが安全と思います。
悪徳な業者だとゴネられたり、開き直って再契約を迫られたり、書き方に不備がありクーリングオフが出来なかったなどはかなり聞く話なのです。

クーリングオフの手続き

gonzaemondabe2008-02-28


クーリングオフの手続きは、自分でもごく簡単に出来ます。
クーリングオフをする場合は、クーリングオフができる期間内(※訪問販売であれば8日以内)に業者に対して書面でクーリングオフする旨を伝える、たったそれだけの事なんです。ただこの時、簡易書留などではなく、配達記録付き内容証明郵便を使用する事を強くお勧めします。