探偵業法

探偵業法探偵業の業務の適正化に関する法律 

探偵業法の施行(2007年6月)により、探偵業を行うには都道府県公安委員会に各探偵事務所や営業所ごとに届出を行う事が義務付けられ、届出を行っていない業者や欠格事由のある場合には探偵業を行えなくなりました。
またこの法律により名義貸しの禁止や社員従業員への教育も義務付けられています。

 
探偵業法のポイント> 
探偵業の業務の適正化に関する法律の全文をご紹介します。
条文数はそれほど多くはありませんが、大きく分けて次の事項が重要なポイントとなっています。

①探偵業が届出制になること

②欠格事由があること

法令遵守、違法目的の禁止

守秘義務の明確化

⑤探偵業務の契約の適正化、重要事項の説明責任

⑥探偵業者の社員従業員教育や監督の規定

⑦罰則規定