浮気(不貞行為)Q&A 13


Q21 不倫から3年たったら慰謝料請求できないのでしょうか?



不法行為消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知った時から3年、不法行為の時から20年です。


3年経過したら消滅時効にかかるという事ではなく、不倫があり、不倫相手を知った時から3年で消滅時効になります。


また、消滅時効になっても当然に消滅するのではなく、相手が消滅時効を援用すれば債権が消滅します。
相手との交渉で、相手が支払うという事になれば、支払ってもらう事は可能です。